Airサービス共通利用約款の改定に関するお知らせ(2022年1月12日)

追記:「Airサービス共通利用約款」は2022年1月27日(木)付で改定されました。

このたび、2022年1月27日(木)付で「Airサービス共通利用約款」を改定いたします。

利用規約の変更点は下記のとおりです。

対象 改定前 改定後
第1条 2項 当社は、本約款に基づき事業者にAirIDを付与するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本約款ならびに事業者が利用する個々のAirサービスが個別に定める約款(以下、「個別約款」といいます。)を遵守するものとします。なお、本サービスに関して当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本約款の一部を構成するものとします。 当社は、本約款に基づき事業者にAirIDを付与するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本約款ならびに事業者が利用する個々のAirサービスが個別に定める約款(以下、「個別約款」といいます。)がある場合には、当該約款を遵守するものとします。なお、本サービスに関して当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本約款の一部を構成するものとします。
第4条 5項 当社は、本サービスまたはAirIDの利用に関し、事業者が本約款または個別約款に違反した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、第7条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。 当社は、本サービスまたはAirIDの利用に関し、事業者が本約款または個別約款に違反した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ること、および本サービスの利用に関する契約の解除ができるものとし、第7条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
第5条 2項
(改定前は該当条項なし)
前項に基づき、自己のグループ内に新たにAirIDを追加した場合、管理者アカウントを有する者は、自己のグループ内に追加されたAirIDを保有する者が、事業者店舗情報および第8条第4項に定める提供情報を閲覧できることについて予め承諾するものとし、自己のグループ内に追加されたAirIDを保有する者が当該情報を閲覧できることによって事業者に生じる事象につき当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条 6項 当社は、事業者による本サービスの利用に関する情報(提供情報を含みますが、これに限られません。)を、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、事業者による本サービスの利用期間にかかわらず、自由に公表・利用・第三者提供することができるものとします。 当社は、事業者から開示された個人情報を、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、事業者による本サービスの利用期間にかかわらず、自由に公表・利用・第三者提供することができるものとします。
第13条 1項 当社は、事業者への通知または事業者の承諾なしに、本サービスのプロモーション等を目的として、事業者情報を、当社の提携先(以下「本提携先」といいます。)へ提供することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。 当社は、事業者への通知または事業者の承諾なしに、当社または当社の子会社の提供するサービス(本サービスを含むがこれらに限られません。)の改善、開発、提供、利用促進およびその他の事業者の利便性向上を目的として、事業者情報を当社の提携先(以下「本提携先」といいます。)へ提供することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。
第1条 2項

【改定前】

当社は、本約款に基づき事業者にAirIDを付与するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本約款ならびに事業者が利用する個々のAirサービスが個別に定める約款(以下、「個別約款」といいます。)を遵守するものとします。なお、本サービスに関して当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本約款の一部を構成するものとします。

【改定後】

当社は、本約款に基づき事業者にAirIDを付与するものとし、事業者は、本サービスを利用するにあたって、本約款ならびに事業者が利用する個々のAirサービスが個別に定める約款(以下、「個別約款」といいます。)がある場合には、当該約款を遵守するものとします。なお、本サービスに関して当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、本約款の一部を構成するものとします。

第4条 5項

【改定前】

当社は、本サービスまたはAirIDの利用に関し、事業者が本約款または個別約款に違反した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ることができるものとし、第7条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。

【改定後】

当社は、本サービスまたはAirIDの利用に関し、事業者が本約款または個別約款に違反した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止、損害賠償請求等、当該事業者の行為の防止に必要な措置(法的措置を含みます。)を採ること、および本サービスの利用に関する契約の解除ができるものとし、第7条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。

第5条 2項

【改定前】


(改定前は該当条項なし)

【改定後】

前項に基づき、自己のグループ内に新たにAirIDを追加した場合、管理者アカウントを有する者は、自己のグループ内に追加されたAirIDを保有する者が、事業者店舗情報および第8条第4項に定める提供情報を閲覧できることについて予め承諾するものとし、自己のグループ内に追加されたAirIDを保有する者が当該情報を閲覧できることによって事業者に生じる事象につき当社は一切の責任を負わないものとします。

第8条 6項

【改定前】


当社は、事業者による本サービスの利用に関する情報(提供情報を含みますが、これに限られません。)を、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、事業者による本サービスの利用期間にかかわらず、自由に公表・利用・第三者提供することができるものとします。

【改定後】


当社は、事業者から開示された個人情報を、統計データ等の個人を識別できない情報に加工した上で、事業者による本サービスの利用期間にかかわらず、自由に公表・利用・第三者提供することができるものとします。

第13条 1項

【改定前】


当社は、事業者への通知または事業者の承諾なしに、本サービスのプロモーション等を目的として、事業者情報を、当社の提携先(以下「本提携先」といいます。)へ提供することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。

【改定後】


当社は、事業者への通知または事業者の承諾なしに、当社または当社の子会社の提供するサービス(本サービスを含むがこれらに限られません。)の改善、開発、提供、利用促進およびその他の事業者の利便性向上を目的として、事業者情報を当社の提携先(以下「本提携先」といいます。)へ提供することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。

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