Airサービス共通利用約款の改定に関するお知らせ(2025年9月2日)
このたび、2025年9月16日(火)付で「Airサービス共通利用約款」を改定いたします。
利用規約の変更点は下記のとおりです。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第22条(管理者アカウント・一般アカウントの区別のないサービスへのログインの場合の本約款の適用) |
— (改定前は該当条項なし) |
1.本条の規定は、事業者が、AirID を用いて当社または第三者が提供する各サービスへのログインを行う場合であって、かつ、当該サービスにおいて管理者アカウント・一般アカウントの区別がなされない場合に適用されるものとします。 2.前項の場合、事業者は、ログインID として利用するAirID のアカウント種別によらず、当該サービスの利用にあたっては自己の責任において当該サービスの利用にあたって同意が必要となる約款の定めを遵守するものとします。 3.第1項の場合における当該サービスの利用においては、本約款の第5 条(AirID の追加)および第15 条(事業者の責任)は適用されないものとします。また、本約款における定めのうち、管理者アカウントを有する者が対象として規定されている内容であっても、同サービスの利用においては、ログインID として利用するAirID のアカウント種別によらず、事業者に適用されるものとします。 |
第22条(管理者アカウント・一般アカウントの区別のないサービスへのログインの場合の本約款の適用) |
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【改定前】
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【改定後】 1.本条の規定は、事業者が、AirID を用いて当社または第三者が提供する各サービスへのログインを行う場合であって、かつ、当該サービスにおいて管理者アカウント・一般アカウントの区別がなされない場合に適用されるものとします。 2.前項の場合、事業者は、ログインID として利用するAirID のアカウント種別によらず、当該サービスの利用にあたっては自己の責任において当該サービスの利用にあたって同意が必要となる約款の定めを遵守するものとします。 3.第1項の場合における当該サービスの利用においては、本約款の第5 条(AirID の追加)および第15 条(事業者の責任)は適用されないものとします。また、本約款における定めのうち、管理者アカウントを有する者が対象として規定されている内容であっても、同サービスの利用においては、ログインID として利用するAirID のアカウント種別によらず、事業者に適用されるものとします。 |