Airサービス共通利用約款の改定に関するお知らせ(2025年11月19日)
このたび、2025年12月1日(月)付で「Airサービス共通利用約款」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更点を太字で記載しています。
改定後の約款につきましては、2025年12月1日以降の「Airサービス共通利用約款」をご確認ください。
| 対象 | 改定前 | 改定後 |
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第13条 (知的財産権および事業者情報) |
3.当社は、事業者に関する情報(提供情報を含みますがこれに限られないものとし、以下「事業者情報」といいます。)を自由に利用すること(本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載を含みますが、これに限られません。)ができるものとし、当該利用にあたり当社は当該事業者情報を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。 |
3.当社は、事業者に関する情報(提供情報を含みますがこれに限られないものとし、以下「事業者情報」といいます。)を自由に利用すること(本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載を含みますが、これに限られません。)ができるものとし、当該利用にあたり当社は当該事業者情報を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、当社による事業者情報の利用には以下を含みますが、これらに限られません。 ・本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載 ・各事業者への当社、当社グループ会社または当社が適切と判断した企業・学校・団体等の商品・サービスに関する個別の情報提供や提案を目的とした、当該事業者に関する事業者情報の閲覧・分析 |
| 第13条(知的財産権および事業者情報) |
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【改定前】 3.当社は、事業者に関する情報(提供情報を含みますがこれに限られないものとし、以下「事業者情報」といいます。)を自由に利用すること(本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載を含みますが、これに限られません。)ができるものとし、当該利用にあたり当社は当該事業者情報を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。 |
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【改定後】 3.当社は、事業者に関する情報(提供情報を含みますがこれに限られないものとし、以下「事業者情報」といいます。)を自由に利用すること(本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載を含みますが、これに限られません。)ができるものとし、当該利用にあたり当社は当該事業者情報を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、当社による事業者情報の利用には以下を含みますが、これらに限られません。 ・本ソフトウェアの利用端末画面およびその他のメディア(当社が企画・運営するメディアおよび次条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、これらに限られません。)への掲載 ・各事業者への当社、当社グループ会社または当社が適切と判断した企業・学校・団体等の商品・サービスに関する個別の情報提供や提案を目的とした、当該事業者に関する事業者情報の閲覧・分析 |