Airサービス共通利用約款の改定に関するお知らせ(2026/07/31)
このたび、2026年9月1日(火)付で「Airサービス共通利用約款」を改定いたします。 「Airサービス共通利用約款」については、下記のページからご確認ください。
利用規約の変更点は下記のとおりです。
- 変更点を太字で記載しています。
改定後の約款につきましては、2026年9月1日以降の「Airサービス共通利用約款」をご確認ください。
| 対象 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
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第4条 (AirIDの発行・管理、利用の停止) |
— (改定前は該当条項なし) |
6.当社は、事業者または事業者と一定の関係にあると当社が判断する者(会社法上の親会社もしくは子会社、または代表者が同一である法人を含みますが、これらに限られず、以下これらを「関係者」といいます。)が、当社が別途定める取引基準に合致しないと判断した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止その他の必要な措置を採ること、および本サービスの利用に関する契約の解除ができるものとし、第8条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。 |
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第16条 (反社会的勢力の排除) |
1.事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
1.事業者は、事業者または関係者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
| 2.事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 |
2.事業者は、事業者または関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 |
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第4条 (AirIDの発行・管理、利用の停止) |
|---|
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【改定前】
— |
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【改定後】 6.当社は、事業者または事業者と一定の関係にあると当社が判断する者(会社法上の親会社もしくは子会社、または代表者が同一である法人を含みますが、これらに限られず、以下これらを「関係者」といいます。)が、当社が別途定める取引基準に合致しないと判断した場合、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、本サービスの利用停止、AirIDの利用停止その他の必要な措置を採ること、および本サービスの利用に関する契約の解除ができるものとし、第8条8項ただし書きの規定にかかわらず、それに起因して事業者に発生したいかなる損害についても、賠償責任を負いません。 |
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第16条 (反社会的勢力の排除) |
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【改定前】 1.事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
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【改定後】 1.事業者は、事業者または関係者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
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第16条 (反社会的勢力の排除) |
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【改定前】 2.事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 |
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【改定後】 2.事業者は、事業者または関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 |